消費者庁および厚生労働省の輸入食品監視において、中華人民共和国産のステビア抽出物が食品衛生法の成分規格に適合していないことが判明し、輸入違反として処分されました。

今回の違反内容は「含量不適」、すなわちステビア抽出物に含まれる成分の含有量が日本の定める規格値を満たしていないというものです。当該品は全量保管のうえ、廃棄または積み戻し(輸出国への返送)が指示されています。

ステビア抽出物は甘味料として清涼飲料水や菓子類などに広く使用される食品添加物です。成分含量が規格外であった場合、製品の品質や安全性に影響が及ぶ可能性があります。

消費者の皆様におかれては、購入した食品の原材料表示をご確認いただき、輸入食品に関する最新の安全情報については厚生労働省の公式発表をご参照ください。行政による水際での監視により、今回の不適合品は国内に流通していないことが確認されています。

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