厚生労働省の輸入食品監視で、中華人民共和国から輸入された食品添加物「L-フェニルアラニン」について、食品衛生法に基づく成分規格に適合しないことが判明しました。
不適合の内容は、純度試験(1)における「溶状」の項目が規格基準を満たしていなかったというものです。この製品は廃棄の措置がとられており、市場には流通しません。
L-フェニルアラニンは、甘味料などの原料として食品に使用されることがあるアミノ酸系の添加物です。今回の事案は輸入時の検査段階で発見されたものであり、消費者が直接口にする前に対応が取られています。
食品添加物であっても、成分規格に適合しない製品が流通しないよう、輸入時検査は重要な役割を果たしています。今後も公的機関が公表する輸入食品の監視情報に注意を払うことをおすすめします。